スタッフブログ 2020年10月07日
こんにちは!
ささがわ接骨院・整体院の見並です。
今日は『交通事故の際に接骨院に通う為のルール』について書いていきたいと思います。
目次
交通事故では事故の衝撃によって、目に見えて大きな怪我を負う場合もあれば、お身体の内面を痛めてしまう、むち打ち症の様な症状が出てしまう方もいらっしゃると思います。
むち打ち症の様に首を痛めてしまった場合、傷病名としては頚部捻挫という名前が付き、いわゆる外力によって首が捻られて痛めたしまった様な状態になります。
外傷と呼ばれる一目見て分かる様な傷や、病気などは接骨院で見る事が出来ないのですが、捻った、ぶつけた際に出来た怪我などは接骨院でもリハビリを行う事が出来ます。
怪我の治療を行う際に、大きく状態が変わりますので、しっかりと自分の通院できる環境の所を探して頂ければと思います。
まずは日常的なリハビリが大きく違います。
通常整形外科などでリハビリを行う場合は、患部に電気を当てる治療や温める治療、けん引療法というものが行われる事が多くなりますが、接骨院では手技療法という国家資格師が手を用いて直接筋肉を緩めたり、関節を動かすような施術を行います。
今現状のリハビリで、お身体が良くなってきているのであれば問題はないのですが、もしご自身でリハビリが足りない、症状の変化が見られない場合は、一度接骨院でのリハビリもお考えいただければと思います。
その他にも院によって違いがあると思うのですが、仕事終わりまでやってるから助かるという話や、予約制であまり待たない、子供連れが行きやすい、交通事故について詳しく教えてくれるなどのお話を聞くことが多くなります。
タイトルにも書いた通り、接骨院でリハビリを行う為には、患者様に後の不具合を出さないためには病院と両方通う併用通院というものを行う必要があります。
接骨院はリハビリに特化した場所なので、必ず病院にて診察も受ける様にして下さい。
接骨院にはレントゲンやMRIといった、お身体の内面まで診る機械は有りません。
捻挫と思われていても、もしかした本当は内面に骨折などの大きな怪我を負っていたりする場合もあり、その場合は処置も大きく変わってくるため、しっかりと検査を受け診断をして頂く必要があります。
その他にも後遺障害の書類の作成なども、お医者さんしか出来ませんのでしっかりと診察を受けて頂くことが重要となります。
交通事故ではお怪我の治療を行っていくため、通常の肩こりなどの施術と違って、頻度を詰めて通う必要が有りますが、病院と接骨院の両方を詰めて通うという方法ではなく、日々のリハビリを接骨院、その結果を病院にて月に1,2回診て頂くという形で通院される方もいらっしゃいます。
一番良いのは症状も出なくなり、交通事故に遭われる前の状態にしっかりと戻る事だと思います。
その為には、早い段階でしっかりと処置を行い、内面の怪我が落ち着いてきたら、しっかりと筋肉の強張りを取り除き、関節の運動を行える様にする必要があると考えます。
もし症状に変化がなく、リハビリを続ける事にに不安を抱えている場合は、転院という方法などもありますので一度ご相談頂ければと思います。
四日市にて『交通事故の怪我』でお困りの方は『ささがわ接骨院・整体院』にご相談くださいませ。
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