三重県四日市市西日野町4299
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[休診日]水曜日・日曜日
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スタッフブログ 2020年09月17日
こんにちは!
ささがわ接骨院・整体院の見並です。
今日は『交通事故の保険』について書いていきたいと思います。
目次
交通事故が起きてしまった場合、人により状況は様々だと思います。
事故を起こしてしまった加害者かもしれませんし、事故に遭われてしまった被害者、もしくは自損事故と呼ばれる相手はいないけど、自身が何かにぶつかってしまった状態などもあると思います。
この様に人によって状況は大きく異なると思うのですが、この状況の違いによって、治療を行う際の保険が変わり、保険が変わるとルールも少し変わってきますので、今日はそれについて少し書いていきたいと思います。
人身傷害保険とはいわゆる自分が掛けている保険、自分のお怪我を治すために使われる保険になります。
適応となるのは加害者、自損事故の方が多くなります。
この保険を使用する場合は、健康保険を使って治療を行う事を決めている保険会社が多いため、基本的には健康保険のルールにそって治療が行われます。(第三者行為など)
自賠責保険とは色々とルールや手続きが違ったりはするのですが、大きく違う所は整形外科病院との併用通院が出来ない所にあります。
この併用通院というのは病院と接骨院の両方に通院するという話になるのですが、人身傷害保険(健康保険)ではそれを行う事は出来ません。
どの様な事故に関わらず、交通事故では外見からはわからないお怪我を、内面に負っている可能性が有りますので、まずは病院にてレントゲンやMRIなどの検査を受ける事をお勧め致します。
もしこの時に病院からお薬などが処方され、1週間の加療などの記載があると、その1週間は病院での治療を行っているという事になりますので、そのお怪我で接骨院にて保険を使った治療は出来なくなります。
自賠責保険とは正式名称を自動車賠償責任保険と言い、事故が起きた際に相手の怪我に対して保証が行われる保険になります。
適応となるのは被害者の方と、加害者ですが過失割合のある方が適応となります。
この保険はケガをさせてしまった人が、ケガをしてしまった人に対して使われる保険なので、相手側が治療費を支払う形になり、被害者の方の窓口でのご負担は有りません。
また先ほど人身傷害保険では併用通院が出来ないというお話を書きましたが、自賠責保険では併用通院が可能となっているため、病院で検査や診察を受け、接骨院でリハビリを行う事も可能となってきます。
当院では現在自賠責保険による交通事故の治療は行っておりますが、人身傷害保険による交通事故の治療は保険適応しておりません。
この人身傷害保険が適応していない理由として大きいのは、先ほど説明したように、併用通院が出来ないため、その間は通院できない、後から保険が適応外になるなどの問題があると、治療を行うにも患者様にも不具合が出やすい事が挙げられます。
先にも少し書きましたが交通事故では大きな外力が働くため、まずは骨折の疑いがないか、脳や臓器への影響がないか、しっかりとレントゲンやMRIなどの検査を受けて頂くことが重要となります。
自賠責保険にて治療を行う際も、病院との併用通院が重要となってきますので、それをしっかりと行いながら、お身体を元の状態へと戻して頂ければと思います。
(併用通院の際は当院から提携先の病院もご紹介できるのでご安心ください。)
四日市にて『交通事故のお怪我』でお困りの方は『ささがわ接骨院・整体院』にご相談くださいませ。
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