スタッフブログ 2018年07月13日
ささがわ接骨院・整体院の院長の加藤です。
時々言われるのですが、接骨院(整骨院)に通院する場合、「病院の医師に許可をもらう必要がありますよ」と言われる場合がありますが、これについて書かせて頂きます。
※柔道整復師が開業にあたって、法律的に屋号として認められているのは『接骨院』または『ほねつぎ』であり、『整骨院』は法律上に無い為、『接骨院』として表記させて頂きます。
先ず一般認識として、勘違いされている方が見えると思いますが、
病院の先生=医師
接骨院の先生=柔道整復師 です。
どちらも、国が認めた『国家資格者』ですが、全然違う物となります。
医師とは、ざっくりの説明になりますが、医学界の頂点の資格で、外科手術やお薬の処方、お注射、レントゲンの撮影、脱臼の整復、ギックリ腰の調整などなど、何でも行って良いと言う『許可』が得られている資格です。
柔道整復師は、お怪我などの応急処置とリハビリを行う事を『許可』されている資格です。
なので、お薬を処方したり、レントゲン撮影を行なったり、注射を打ったりすると、逮捕されます。
さて、接骨院に通院するに辺り、医師の許可が要る場合を書きます。
以上、です。
骨折や脱臼の応急処置として、接骨院では『徒手整復』を行いますが、その後病院でのレントゲン検査を行い、整復がきちんと行われているかのチェックが必要です。
だって、骨が歪んでくっ付いちゃうと嫌ですよね。機能障害や見た目が悪くなる事も有りますから。
そして、そのレントゲンの状態を診て、柔道整復師が機能回復訓練(リハビリ)を行って良いと言う『許可』が出て初めて柔道整復師が施術を行う事が出来ます。
逆に言いますと、病院側が骨折などのリハビリを行わず、治療を終了するも、機能障害や痛みが残っている場合、「近所の接骨院さんで診てもらおう~」と、思っていても、当然医師の許可は出てないので、接骨院ではリハビリが行えません。
但し、リハビリが行えないと言うのは、『健康保険』を使用した、骨折のリハビリが行えないと言う事です。
「医師が骨折は治って、リハビリの必要が無い」と判断している場合、自費での施術にて接骨院での施術が行えます。
その場合の、病院・医師の許可は要りません。
あと、時々言われるのが、交通事故のお怪我の施術についての、『医師の許可』です。
これ基本的には要らないのですが、接骨院にてリハビリ行う場合、病院の診察を併用しないと、患者様に不利益が出ます。
損保会社はその辺りを知っているので、病院の医師に嫌われないように、「ちゃんと許可取ってから、接骨院に行って下さいね」と、言う事なんです。
決して「行っては駄目です!」と言う事を言っている訳ではありません。
しかし、整形外科の医師は基本的に、見ず知らずの接骨院に、自分ところの大事なの患者さんのリハビリを許可する事はありません。
何故なら、万が一その患者さんが接骨院の施術で治らなかった場合、その責任と言うか、後始末をその医師がしないといけないからです。
皆さんがそれぞれ、医師の立場でしたら、許可しますか?
ささがわ接骨院では、当院のリハビリを希望される方は、やはり先ず医師の許可を取って頂きますが、それが叶わない場合、提携の整形外科または病院をご紹介させて頂き、そこで診察、投薬、検査、書類関係をお願いしております。
先ずは当院で、交通事故のむち打ちなどの治療をご希望の方、ご相談下さいませ。
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