お知らせ 2017年07月17日
交通事故のお怪我は病院と接骨院の両方を併用通院出来ます。
接骨院への転院も可能です。
しかし整形掛け病院などに通院していて、「接骨院の併用通院したい」と言うと、
「今の整形外科の医師に、接骨院の紹介状又は許可をもらって下さい」と言われます。
ほとんどの病院は、紹介状または許可をくれません。
何故なら、自分の院を頼って来てくれている患者さんを、知らないような接骨院に行かせられますか?と、言う事です。
医師も責任をもって患者さんを診ているのに。。。
患者さんが勝手にした事で、症状が酷くなったり、治らなかったりすれば、「それは勝手にやった事だから、しょうがないよね」と言えますが、わざわざそんなリスクのある事に、医師は許可も、紹介状も書きません。
ではどうしたら良いのか・・・
先ず、損保会社が「医師の許可・紹介をしてもらって下さい」と言うのは、実はまっとうな事なんです。
接骨院だけで施術を行っていて、万が一後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の申請(診断書発行)が接骨院では出来ない為、患者さんの不利益が起こってしまいます。
ですから、必ず接骨院に行かれる場合、病院と提携がある接骨院に行って下さい。
この医師提携を行っている接骨院には本来交通事故のお怪我ではいかない方がいいです。(言い切ります!)
100%後遺障害を残さず『完治』を約束してくれる、または出来る院ならば良いですが。
「え?ささがわ接骨院は完治出来ないんですか?」と、言われそうですが、『完治』の基準がそれぞれなので、難しい場合があります。
こんな経験をした人は居ないでしょうか?
足首を捻挫して、レントゲンでは骨に異常が無く、1,2週間湿布で様子見て、まだ走ったりすると痛むと訴えても、「もう治っているから、徐々に自分でお風呂の中などで、動かしてていって、あとは日にち薬ですよ」って。
損傷した組織が修復する事と、『痛み』が無くなる事とは違います。
痛みはご本人さんしか分からない為、『完治』=『痛みが無くなる事』と思っていると、違う場合があります。
まだ痛みが残っているのに、治療の終了を医師や、損保会社に言われた時、残った痛みを後遺症として、申請する事が出来ます。
なので、接骨院に通院される場合、万が一『痛み症状』が残った場合、後遺症の申請を出す為の病院の診察を受けて下さい。
ささがわ接骨院は、市内2カ所の病院と提携しております。
レントゲンだけでなく、神経症状を疑う場合、MRI、CTの検査も依頼できます。
当院へリハビリの転院を希望される方は、場合により提携病院の紹介を致しますので、ご心配なくお越し下さいませ。
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