お知らせ 2017年02月09日
今回は『健康保険・自賠責保険』などの仕組みと施術の内容の違いについて書きます。
先ず接骨院では急性のお怪我の施術に対して『健康保険』を使用する事が可能です。
別に使わなくても良いのですが、『急性の骨折・脱臼の応急処置』『急性の捻挫・打撲・筋肉など軟部組織の挫傷』に対して、健康保険を使って施術が行えます。
ここで一つポイントです。
『急性の骨折・脱臼の応急処置』は柔道整復術を行いますが、その後病院を受診して頂き、レントゲンにてきちんと整復出来ているか確認する必要があります。
そして引き続き接骨院にて、リハビリ等を行う場合『医師の同意』と言って『許可』が必要で、『許可』が無いと、継続して健康保険での取り扱い施術が出来ないのです。
では、『急性』ってなんでしょう?
『急』=『時間経過が短い』と言う判断で、症状が数分前~数日中の症状で数日と言うのがあいまいなんですが、怪我をして組織が修復前の炎症期と個人的には判断してます。
この急性期のお怪我から『固定→組織修復→後療法(リハビリ)』と一連の施術を健康保険を使って施術する事が出来ます。
施術の開始は『急性期』ですがリハビリが多月に渡る事はあります。
いわゆる慢性期に入りますが、怪我をしてからの機能回復なので、『急性期』から見ている場合は慢性期になっても、健康保険を使って施術が出来ます。
しかし病院などに数か月通っていて、慢性期に入ってからの接骨院の施術は、基本健康保険の取り扱いは難しいです。
『医師の指示(許可)』があればOKの場合もありますが、病院との併用通院をすると、接骨院の『健康保険』の取り扱いは不可となります。
ここまで『メンドウクサイ』事柄は一般の方は分かりません。
これを説明する度に当院の受付さんは患者さんから怒られ、怒鳴られ、役所に訴えるぞ!まで言われる事がありました。
さてこの次は、健康保険の施術内容についてお話したいと思います。
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