スタッフブログ 2016年09月08日
先日患者様からお問い合わせが合った内容ですが、不明な部分もありましたので、調べた事をシェアしたいと思います。
当院では交通事故治療(自賠責保険)やお仕事中のお怪我(労災保険)を取り扱っております。
自賠責保険も労働災害も、患者様がお怪我によってお仕事をお休みされた場合に支給される【休業補償】と言うのがあります。
患者様がお仕事をお休みされた際に請求します。
その書類の中に【勤務がすることが出来なかったと認める日数】がありますが、これはどういう事か・・・?
当院の考える【勤務がすることが出来なかったと認める日数】とは・・・
などです。
特に①は捻挫なのか骨折なのかで、期間が変わり、且つ専門家として、明示必要があると考えてました。
今回のお問い合わせは、受傷後すぐに仕事には復帰したものの、就業中、就業後も強い症状を訴え、会社と話し合い休業となりました。
その期間が2か月ほどあるのですが、これが【勤務がすることが出来なかったと認める日数】と認められるかと言う事でした。
四日市労働基準監督署の見解は以下の通りです。
【勤務がすることが出来なかったと認める日数】とは、
『事務仕事などの軽作業が出来ない状態の期間』だそうです。
いくつか質問してみました。
Q1 脚を骨折していて、ギプス固定中である。
A1 デスクワークなど軽作業を可能と判断する為、不該当
Q2 そもそもそんな軽作業などの仕事ではないし、会社にもそのような仕事は無い。
A2 その会社や患者さんの仕事内容が云々ではなく、軽作業が出来る状態かどうかのみの判断です。
なかなか納得いかない内容かもしれませんが、上記が基準となるそうです。。
しかしながら、その他は休業補償が保証されませんと言う事ではなく、その部分はまた別に評価判定されるそうです。
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