よくある質問 2014年09月09日
最近では接骨院への通院を禁止される損保会社(担当者)も減って来ましたが、少し誤解をされている
担当者さんもいらっしゃるみたいです。
以前も書いた事がありますが、自賠責保険での『治療費』とは診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、
柔道整復(接骨院)などの費用。診断書料等も含みます(自動車保険料率算定会発行:自賠責保険(共済)
損害調査の仕組みより)鍼灸の施術は医師の同意(許可)が必要です。
接骨院の施術で医師の同意(許可)が必要な場合は『骨折』『脱臼』があった場合、必要となります。
ですので、通常の『頸椎捻挫(むち打ち症)』などは医師の許可は要りません。
患者様が自由選択で、ご自身に合った院をお選びください。
しかしながら、接骨院(柔道整復師)は医師で無い為、『診断(書)』等は書けません。
ですので、リハビリとして接骨院に通院は良いのですが、月に1~2度の医師の診察を当院では推奨しております。
つまり、病院と接骨院は併用通院出来ますし、するべきだと考えております。
整形外科病院もリハビリ施設があります。
診察と、リハビリが1院で完結して行えれば、一番手間も無くいいのですが、整形外科病院のリハビリ室に、リハビリの先生がいらっしゃらない所が多いです。
その為、専門のリハビリ内容が少し足りない場合は症状が思ったより残ってしまっていたり、施術内容に物足りなさを感じたりする場合があります。
1回目は自費をお預かりする場合もありますが、接骨院の施術を受けてみて、自分に合うかどうか確かめてみるのも良いと思います。
継続施術を希望されるならば、損保担当者に通院の意志を伝えて、対応してもらって良いし、
1回きりで自費を立て替えても、接骨院の施術は『必要かつ妥当な実費』と自賠責保険で設定されてますので後で、損保に支払ってもらえる場合があります。
医療を選択するのは、被害者(患者様)と権利ですので、大きな顔をして当たり前に、通院意志を伝えて下さい。
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