よくある質問 2014年09月08日
実際には『治療費の打ち切り』だと思います。『打ち切り』の理由によりますが、ただ単に事故後時間経過が長いだけでは正当とは思いませんが・・・
当院に『転院』の際には先ず保険会社に連絡して頂き、ささがわ接骨院の通院を了承してもらう必要があります。(当院からご連絡させて頂く事も可能です。)
『治療費の打ち切り』(治療の打ち切りではなく)の場合、当院から保険会社へ施術費の請求が出来ないため、患者様から治療費を実費で頂く事により施術可能です。(第三者行為と言う健康保険のシステムを使う事により、健康保険にて施術が継続出来ます)
整形外科にて『症状固定』など施術の限界を言い渡された際には、健康保険などの取扱いも出来なくなります。
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