よくある質問 2014年09月08日
後遺障害の申請書類は接骨院では作成出来ません。
その為、当院では整形外科との併用診療をお勧めしております。
6ヶ月以上、十分な治療を行っても、残念ながら残ってしまった、疼痛、運動障害、神経麻痺、変形などの症状で、治療効果が乏しいと判断された場合、『症状固定』となり、後遺障害の申請となります。
後遺障害の評価が、きちんとされないケースがあり、妥当な認定が受けられない場合もあります。
当院ではきちんと残存した症状を評価をして貰う為に、交通事故後遺障害専門の行政書士事務所又は弁護士と提携しており、ご案内させて頂いております。
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